築堤と用水工事も既に完成したので、反別1,049町3反7畝歩の内104町3反7畝歩を道路、用水路、堤防、汐除等に据置き、残リ945町歩を民有地に下げ渡すことを出願し、明治23年7月5日に許可が出た。
そして同年に田の試作として新田内の牟呂村本村の附近にて数町歩の土地に稲の苗を植付けた。
初めての耕作にもかかわらず相当の収穫があり、小作人より初穂米として玄米100俵が毛利氏に納められた。
また新田内の養魚税を明治23年より同25年に至3年間で金3,700円と決めた。
その後、明治24年1月31日年付をもって新開墾地の租税免除をその筋に出願し、同年4月14日付をもって明治23年より向こう50年間を租税免除とするとの指令があった。
更に同月17日をもって免租年期50年を経過後に田畑等作付反則があれば更に20年間、その他不毛地に対しては更に相当の年期間を免租との出願すれば、願出の内容により検討するので、その折に出願せよとの指令があった。